今夏から、事業を開始するにあたって
日雇いで働いていただく方がいます。
そんな方に給与を支払ったら
所得税分を預かって翌月10日までに国に収める必要があります。
※ちなみに、日雇いの方の源泉所得税の税額表は「日額表」の「丙欄」を使用するです。
源泉徴収したらさっさと納付したほうが間違いなさそうですね♪
でもなかには・・・
「金額少ないのに毎月税務署行くのめんどくさそう」
って方もいるのでは?
そんな方には納期の特例の承認申請ってのがあるようです♪
これを使えば支払いを年2回に少なくすることが可能!?
事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
ってのを税務署に申請しておくと良いようです。
ただし、これを使える方は雇ってる方が10人超えちゃだめとか制限があるんでご注意を。
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